2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
委員御指摘のとおり、行政機関職員定員法と同様に、裁判所職員についても、法律では定員数の最高限度数を定め、具体的な定員数の定めは最高裁判所規則等に委任するといった立法形式をとるとすると、定員の計画的、弾力的な運用や機動的な対応、これが可能になるといった長所が認められるところではございます。
委員御指摘のとおり、行政機関職員定員法と同様に、裁判所職員についても、法律では定員数の最高限度数を定め、具体的な定員数の定めは最高裁判所規則等に委任するといった立法形式をとるとすると、定員の計画的、弾力的な運用や機動的な対応、これが可能になるといった長所が認められるところではございます。
行政機関職員定員法による国家公務員の定員の推移を過去十数年で見てみますと、現業は約一八%減少しておりますけれども、非現業は約九%の減少にすぎないのであります。 これらも、民間のリストラの厳しい現実に比べればまだまだ甘いと思いますが、どうでしょうか。また、今後、国家公務員の定員を定年等の自然減以外に具体的にどのように削減していくことを政府として考えておられるんでしょうか。
次に、行政機関職員定員法等の一部改正案につきまして、続国務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
そんなことを言えばどうすればいいかというと、それは例えば行政機関職員定員法の特例法でもお出しになったらいいじゃありませんか。 外務大臣は副総理でもおいでになるからそのぐらいのことはできないわけがないし、またそういうことであれば私は野党の方々だって御賛成になるに違いないと思うのです。文民の協力です。
こうした状況から、昭和二十四年には行政機関職員定員法を制定して、国鉄職員は若年層を中心に十万人の人員整理を行ったが、それでもなお若年層の過剰性は解消されず、これらの職員が今日退職期を迎えて、国鉄年金の成熟度を高くしているというわけであります。
昭和十二年から終戦の二十年まで、約百八万人に上る職員を採用いたしまして、昭和二十四年のいわゆる行政機関職員定員法によって若年層から整理したんでございますけれども、なお大量の若年層職員を抱え込んだ形になりまして、これが現在退職期を迎えておる、こういう理由が一つでございます。
そういうふうに数字に出ておるわけですが、行政機関職員定員法という定員令、あるいは国有林野事業の経営上の将来にわたって確保していかなければならぬ基幹的な要員について、一応常勤扱い者をこういうふうに格上げされたのですが、これから先漸減の方式をおとりになるといまおっしゃっておるのか。
したがって、この二つを踏まえて行政機関職員定員法が出てくるわけであります。これは何年でございますか。
それから、行政機関職員定員法は、昭和二十四年法律百二十六号でございまして、昭和二十四年六月一日から昭和三十六年三月三十一日まで施行されていたわけでございます。
○大出委員 時間がありませんから省略をしますが、これは前の政府でありますけれども、責任継承の原則がございますから、この行政機関職員定員法を、国家行政組織法の改正、各省設置法の改正という形で細分化して決めたわけでありますが、これはいつでありますか。
その中身につきましては、先ほど先生の御指摘のような行政機関職員定員法の実施に伴う措置といたしまして、千人近い人がこの請負集配に切りかえられたという歴史的な経緯があることは事実でございます。
しかし、いまお話が出ました行政機関職員定員法の関係で、郵政省が定員法上どうしようもなくなって、郵便物運送委託法の一部を変えたのが二十八年七月三十日です。このときの附帯決議をもう一遍読み上げますよ。「郵便業務は国家専掌とする本旨にかんがみ、委託業務は漸次出来得る限り縮小すること。就中通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。」という附帯決議がつけられておるのですよ。
沿革は、先ほど申し上げましたように、本来同じ仕事をしておった郵政の職員が、行政機関職員定員法というものが出てきたために請負人に切りかえられたというのが、沿革になるわけだと思います 次に、報酬の性格が二点目になると思いますが、確かに名目上は基本契約料というようなことばを使っておりますけれども、それは先ほど来申し上げましたように、いわゆる一日八時間、一カ月三十日働くということによって算定をされておるということになれば
したがって、三人の郵政職員が当時行政機関職員定員法の関係から郵政当局に、私は内容を知っていますが、泣く泣くだまされたのです。いまやめれば退職手当を上げます、請負料はいまの給料とほとんど変わりませんというようなことでだまされて、それぞれが請負集配人にかわったわけです。この区域は別府郵便局から九・八キロの地域です。
お伺いしますが、私の記憶に間違いがなければ、たしか昭和二十四年にいわゆるドッジ・プランというものが日本に勧告をされまして、これに基づいて日本の経済安定九原則というものをつくって、そして均衡予算をつくらなければならないということから行政機関職員定員法というものを設けて、大幅な行政整理が行なわれました。
ただ、かつて旧行政機関職員定員法におきましては、定員と定数ということばを区別して使っておりまして、その第三条におきまして、各行政機関の定員の範囲内において、その内部部局、地方支分部局、付属機関別の定数を府令、省令で定めるというような規定をいたしておったことがございます。ただ、現在のいわゆる総定員法におきましては、すべて定員と規定いたしているわけでございます。
つまり行政機関職員定員法という法の基礎があります。国家行政組織法と対応する法律がある。その法律の中で、定員を削減して五%を減らすということで今日に来ておるわけですけれども、その中には、人間をふやさなければならぬところと、人間を減らしてもいいところがあるわけです。林野庁の職員はどこへ入るか。
をなくするときの政府の提案理由の説明を私ども見ると、定員管理は「本来、組織の規模を示す尺度であり、行政機関の規模は、機構と職員の定員により規制されるべきものでありますから、従来のように、定員のみを切り離して規定することは適当でないと思われますので、各省庁等の必要とする具体的な定員については、従来規制の対象としていなかった特別職の職員をあわせてそれぞれ当該省庁等の設置法に規定するようにいたしますとともに、行政機関職員定員法
すなわち、昭和二十四年の行政機関職員定員法においても、また昭和三十六年の各省設置法による各省定員を決定する場合においても、定員が行政の規模を定めるものである限り、公務員の定員は法律をもってきめることが正しいと主張し続けてまいりました政府が、突如として公務員の定員を法律からはずし、行政府の一片の政令によって各省庁の定員を定めるほか、公務員の配置その他の運用はすべて政令にゆだねるという提案を行なったのは
昭和三十六年には、首切り法といわれた行政機関職員定員法を廃止し、現行のように各省設置法の中に定員規定を置くようにする法案が提出されました。その際の政府の提案理由は、「定員というものは、本来組織の規模を示す尺度であり、行政機関の規模は機構と職員の定員により規制されるべきものでありますから、従来のように定員のみを切り離して規定するのは適当でない」というものでありました。
今回の国会混乱の責任は、まず第一に、行政機関職員定員法、いわゆる総定員法の性格にあります。昭和二十四年の行政機関職員定員法も、また昭和三十六年の各省設置法も、ともに各省定員は国会審議により法定する形をとっておりましたが、今回の総定員法は全くその性格を異にいたしております。すなわち、国家公務員の総数を五十万六千五百七十一人を限度と押え、各省定員についてはこれを政令をもって定めるというものであります。
三十六年に行政機関職員定員法が改正されて、国家行政組織法になって、そのときに定員外の臨時職員はゼロになった、こういうふうに聞いております。しかしその年からまたすぐ臨時職員が出てきているでしょう。現在千五百人ぐらいの臨時職員があるのです。定員の一五%近い臨時職員がおるわけですね。これはどうして解消しますか。 それから次に——答弁はもう少し要領よくやってもらいたいと思います。
それで、行政機関職員定員法が廃止をされて国家行政組織法の改正が出されましたのが三十六年の四月ですね。その三十六年の四月の法改正、行政機関職員定員法を廃止して国家行政組織法を改正しましたときの提案理由の説明を小澤国務大臣は明確に言っておるのです。いまのは前行管庁長官の答弁と違ってくるのですね。この定員規制方式を確立したい、こういうことで、国家行政組織法の一部改正を行なったわけです。
○角屋委員 さっき山中さんが議論をしておった議論と関連をするのですが、これは行政管理庁の長官の関係ですが、御承知の最初は行政機関職員定員法という形で定員の問題を取り扱ってきた。それから各省設置法の中で、今度は個別に定員法問題を取り上げてきた。
そうして行政機関職員定員法が制定されたのであります。これに基づいて吉田内閣では第一次の整理を行なって、二十三万九千人を整理しておる。相当膨大な役人がおったことは、この一事を見ても明瞭になると思うのであります。
それに対して行政管理庁としては、あくまでも、この行政機関職員定員法というものを通すのだから、便法措置を講ずるということはできないというふうなことを言われているというふうにいわれておりますが、報道されておりますが、この点について行政管理庁のほうとして一体どう考えているのか、これをお伺いしたいと思う。
時間が制約されてきておりますが、次に、大学生の急増対策と関連して、本年度から大学の教職員を増員する、こういうふうな問題で行政機関職員定員法がいま出されておるわけですが、実際問題として学校は四月から発足している、こういう問題について一体文部当局としてはこのブランクをどういうふうに考えておられるのか、まずこの点からお聞きしたいと思うのです。
国家公務員の定員管理につきましては、昭和二十四年に吉田内閣が、いわゆる経済安定九原則を実施するため、財政規模に応じて行政を縮小する目的から、一般会計で三割、特別会計で二割の人員整理を行なうため制定された行政機関職員定員法で、各省庁ごとに定員がきめられていたのでありますが、昭和三十六年から現行のように、各省設置法で規定されることになったのであります。
説明において、当時の小沢国務大臣は「定員というものは、本来組織の規模を示す尺度であり、行政機関の規模は、機構と職員の定員により規制されるべきものでありますから、従来のように定員のみを切り離して規定することは適当でないと思われますので、各省庁等の必要とする具体的な定員については、従来規制の対象としていなかった特別職の職員をあわせて、それぞれ当該省庁等の設置法に規定するようにいたしますとともに、行政機関職員定員法